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入院医療費計算方法変更のお知らせ

佐久市立国保浅間総合病院では、国の医療制度改革により急性期の患者さんを治療する病院として、平成20年7月1日より、「DPC対象病院」として厚生労働省の認定を受けました。このため、7月分から入院医療費の計算方法がこれまでと変わります。

DPC(診断群分類別包括評価)とは、入院される患者様の病名や手術の有無などによって病気の種類を分類し、その分類ごとに1日当たりの医療費が決められるという方式です。

これまでの計算方法は、診療内容によってそれぞれの料金を計算して合計の医療費を出す「出来高算定方式」で、投薬・注射・検査など一つひとつの診療行為ごとに料金を設定し、その合計金額を入院医療費として計算しています。

DPCでは1日当たりの点数が病名により決められており、投薬・注射・検査などの診療行為はその決められた点数に包括されています。このため、投薬・注射・検査などの診療行為を多く行う必要があった場合でも、1日当たりの包括診療費は変わりません。

 ただし、手術やリハビリ、特殊な検査や治療は今までどおり出来高算定方式が適用され、別途加算は変わりません。また、DPCの分類にあてはまらない病気は出来高払い方式で計算します。


*患者さんの病気・治療内容によって、この制度の対象にならない場合もあります。

*お食事代や特別室料は別途にご請求いたします。

ご不明な点は浅間総合病院 医事課 までお問合せください
0267-67-2295(代表)


入院医療の「DPC」について Q&A

 

Q1.DPC「包括評価制度」ってどんな意味ですか?
A1.DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当たりの包括診療費(入院基本料、投薬料、検査料等が含まれます。)を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括分と手術など専門的な技術を要する項目を従来の出来高計算で評価し、それらを合計して医療費を計算します。この計算方式をDPCと呼びます。


Q2.どうしてDPCを適用するのですか?
A2。国は増加する医療費の抑制をしながら医療の質の向上を図るという課題を解決するために平成15年4月から大学病院など一部においてDPCを導入し医療内容の透明化、標準化及び効率化を進めてきました。

 平成16年度からは、その範囲も拡大され多くの病院が対象病院または対象病院となるための準備病院としてDPCに参加し、平成20年度では大学病院をはじめ急性期医療を主とした全国で718病院が実施するまでになりました。長野県内では信州大学医学部付属病院をはじめ28の病院が対象病院または準備病院となっています。

 このように、今後の急性期病院においてはDPC病院でなければならない時代に変わりつつあります。このため当院でも平成18・19年度にDPC準備病院として厚生労働省の調査に参加し、平成20年7月から対象病院となる認定を受けました。

 

Q3.今までの計算方式とどう違うのですか?
A3.これまでの計算方法は、それぞれの診療内容の料金を合算する「出来高払い方式」で、投薬・注射・検査など一つひとつの診療行為ごとに料金を設定し、その合計金額を入院医療費として計算していました。

DPCでは病気の種類や手術の有無などにより1日当たりの点数が決められており、投薬・注射・検査などの診療行為は決められた点数に包括されています。このため、投薬・注射・検査などの診療行為を多く行う必要があった場合でも、1日当たりの包括診療費は変わりません。

 

Q4.いつから計算方法が変わるのですか?
A4.平成20年7月1日以降に入院された患者さんから「包括評価制度」の対象となります。
平成20年6月30日以前の退院患者さんについては出来高算定方式で計算します。

 

Q5.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
A5.すべての入院患者さんに「包括評価制度」が適用されるわけではなく病気の種類によっては従来の「出来高払い方式」で診療費を計算する場合があります。この他、労災保険・自費診療等の方は従来の「出来高払い方式」になります。

 

Q6.診療費の支払方法はどう変わるのですか?
A6.患者さんの一部負担金の支払い方法は、従来の方式と基本的に変わりません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって病名の分類が変更になった場合には医療費が変動することとなるため、退院時などに前月までの支払額との差額を調整させていただくことがあります。

 

Q7.包括評価制度では医療費は高くなるのですか?
A7。入院中、患者さんが治療された病気・治療内容等によって、入院1日当たりの医療費が決まります。このため、病名により従来の出来高方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。なお、患者さんによる「包括評価方式」・「出来高方式」の選択はできませんのでご了承ください。

 

Q8.高額医療費の扱いはどうなるのですか?
A8.今までどおり、お支払いされた1ケ月分の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額医療費として支給される扱いになります。
(食事代・特別室料等は対象外になります。)

 
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