浅間総合病院の医業未収金回収業務を弁護士法人に委託します。
これは、医療費を適切にお支払いただいている方との負担の公平性を確保することを目的に、一部の未収金の管理回収事務を弁護士法人舘野法律事務所に委託します。
原則として、納付期限から1年を経過してもお支払をされていない方には、「弁護士法人舘野法律事務所」から、お支払についてご案内をいたします。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
佐久市病院事業告示第1号 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、次のとおり佐久市病院事業会計規程(平成23年病院規程第2号)第21条の第2項に規定する病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託しましたので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示する。 平成24年1月4日 佐久市立国保浅間総合病院 佐久市病院事業管理者 村島 隆太郎 1 委託の相手方 東京都渋谷区渋谷2丁目16番8号 弁護士法人舘野法律事務所 弁護士 舘野 完 2 委託期間 平成24年1月4日から平成24年3月31日まで |