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カルテの情報開示について

カルテの情報開示について

浅間病院では、患者様と診療情報を共有し、インフォームド・コンセントの理念に基づいた医療の推進を図るため、「浅間総合病院における診療情報の提供に関する指針」に基づき、患者様の診療内容についての質問や疑問に対して、説明や診療記録(カルテ)等の情報を提供しています。お気軽にご相談ください。

提供する診療情報の範囲は

  • 診療録(カルテ)、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真、手術記録等で、患者様の診療を目的として病院が作成又は取得した記録です。

当院では

  • 患者様及び家族の皆様の申し出に対しては、懇切丁寧な説明に努めます。
  • 診療情報は、口頭による説明や診療録等の写しの交付など、適切な方法で提供をします。

診療情報の提供を申し出ることができる人は

  • 患者様ご本人(診療情報の提供は、原則として患者様本人に対して行うものです。)
  • 患者様ご本人以外の者
  1. 成年被後見人の法定代理人 
  2. 未成年者の法定代理人
  3. 患者様ご本人から代理権を与えられた親族
等です。

診療情報の提供申し出の手続きは

  • 診療情報の提供を申し出る方は、医事政策課に「診療記録等開示請求書」を提出してください。

診療情報の提供ができない場合は

  • 患者様ご本人の心身の状況が著しく損なう恐れがあるとき。
  • 診療録等の提供が不適当と認められるとき。
  • 関係者の権利・利益を損なう恐れがあるとき。

診療情報の提供に必要な費用は

  • 診療録等の写しの交付に要した費用については実費をお願いします。
 ※コピー 1枚20円、画像記録(CD-ROM)1枚1,100円 (2022年5月1日から)

その他

  • 診療情報の提供について、「佐久市個人情報保護条例」の規定に基づく自己情報の開示請求による旨の明示があったときは、同条例及び「佐久市病院事業管理者の所管に係る佐久市個人情報保護条例施行規程」の規定によります。
※診療に関することや不明な点ありましたら、主治医や看護師または医療相談室にお気軽にお聞き下さい。
診療情報の提供とは・・・・

診療情報の提供とは、病院が所有する診療の過程で得られた患者様の「身体の状況」「病状」「治療等の情報」を提供することをいいます。 

提供には
  1. 診療中の診療内容の説明
  2. 診療記録等(カルテ等)の開示
があります。

  1. 診療中の診療内容の説明は、通常の診療の中で口頭による説明や説明文書の交付により、丁寧に行うことを原則としています。
  2. 診療記録等(カルテ等)の開示は、患者様ご本人の請求により、当院の個人情報保護管理規定に基づき、適切に行っております。(申請から開示までの手続きに関するフローを参照なさってください)

診療記録等(カルテ等)開示に関する手続き

1.請求(申請)

請求書に必要事項を記入し、申請を行っていただきます。

  • 請求者は原則的に患者様ご本人になります。
    (未成年やご遺族の場合など規定があります)⇒下記参照
 ※法律事務所が事務手続きを行う場合も、請求者欄は患者様本人がご記入ください。
  • 請求書類は当院の用紙を使用してください。
    (当院のホームページからダウンロードも可能です)

2.受付

請求することが出来る条件に該当しているか確認いたします。

  • 請求窓口は「医事政策課 診療録管理係」です。
  • 請求者や記載事項について確認いたします。
  • 運転免許証や保険証など本人確認できるものが必要になります。
  • 同意書や委任状などは病院として確認を取らせていただきます。

3.審査手続

  • 患者様の意志を尊重し、プライバシーにも十分に配慮いたします。
  • 受付の翌日から14日以内に、情報提供の可否について決定します。

4.開示・一部開示

  • 身分証明書をお持ちいただき来院いただきます。
  • 来院の日時や場所をご連絡いたします。
  • コピーやCD-ROM等開示文書の費用をお支払いいただきます。

開示請求に必要な書類について

ご本人様以外の開示請求について

診療記録等(カルテ等)の開示は原則患者様ご本人からの請求により対応しておりますが、患者様ご本人以外の方が請求する場合、請求者によって請求に必要な書類も異なりますのでご注意ください。

診療記録の開示を求め得る者は原則的に下記の通り

  1. 患者様ご本人
  2. 患者様に法定代理人がある場合は法定代理人
    (ただし15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみとします)
  3. 患者様本人から代理権を与えられた親族
  4. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  5. 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に世話をしている親族またはこれに準ずる縁故者
  6. 患者様がお亡くなりになられている場合は、患者様の配偶者、子、父母及びこれに準ずる人
開示請求者
(申出者)
本人確認のための書類
請求に必要な書類
1
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 請求書(当院指定の用紙)
2
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 代理権を有することを証する書類
  • 請求書(当院指定の用紙)
  • 委任状=同意書(当院指定の用紙)
3
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 患者様との関係を示す書類(戸籍謄本等)
  • 請求書(当院指定の用紙)
  • 委任状=同意書(当院指定の用紙)
4
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 公正証書
  • 請求書(当院指定の用紙)
  • 委任状=同意書(当院指定の用紙)
5
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 住民票または扶養証明書
  • 請求書(当院指定の用紙)
  • 委任状=同意書(当院指定の用紙)
6
  • 運転免許証
  • 保険証や旅券等
  • その他本人であることを証する書類
  • 患者様との関係を示す書類(戸籍謄本等)
  • 請求書(当院指定の用紙)
※未成年:年齢が満18歳に達しない者
※親族:民法に規定する6親等内の血族・3親等内の婚族
※準ずる人:生計を同じくしていた方、特別縁故者
※法定代理人:民法上の法定代理人